①高齢者の犯罪や精神障害者の犯罪、非行少年の問題などは刑事司法機関だけでは対応できないため、福祉関係機関と刑事司法機関が密に連携しながら社会全体で一体となって再犯を防止し社会復帰させることを目的としているのが「刑事司法と福祉」である。社会福祉士養成課程と精神保健福祉士の養成課程に「刑事司法と福祉」が追加されたことを踏まえて、司法福祉全体を概観し、相談援助活動に必要な刑事司法制度について理解することを目的とする。 ②大学生として身に付けておくべき刑事司法の法律と制度の理解の向上を図ることを目的とする。 ③刑事司法と福祉を学ぶことにより、論理的・創造的な法的思考能力を図ることを目的とし、修得した知の経験を社会や他者のために還元できる意欲と能力の向上を図ることを目的とする。 ④心理福祉の視点から、刑事司法の現状と課題について理解できることを目的とする。
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